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用語
第三十九条第一項又は第二項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるもの
わかりやすく言うと
法人その他の団体を一つずつ見分けるための番号で、国税庁長官が、税法上の届出書を出すこととされている法人等に対して、又は届け出た政令で定める法人や団体に対して指定するものです(第三十九条第一項・第二項)。
前払式支払手段を発行する者(当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者(次条第五号及び第三十二条において「密接関係者」という。)を含む。以下こ…
わかりやすく言うと
前払式支払手段のうち、発行する者やこれと政令で定める密接な関係のある者から物品を買ったり借りたり、サービスを受けたりするときだけ代金の支払に使えるもの、またはこれらの者に対してだけ物品やサービスの提供を請求できるものです。
入管法第二条第五号に定める旅券
わかりやすく言うと
日本国政府、日本国政府が承認した外国政府、または権限のある国際機関が発行した旅券や難民旅行証明書など旅券に代わる証明書と、政令で定める地域の権限のある機関が発行したこれらに相当する文書のことです(出入国管理及び難民認定法第二条第五号)。