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用語

法人及び第三条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体

わかりやすく言うと

法人と、法人でない団体のうち法人に準ずるものとして内閣府令で定めるもののことです。

信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社

わかりやすく言うと

信託業法で、内閣総理大臣の免許または登録を受けた者とされている信託会社のことです。発起人が出資の払込みの取扱い先に選べる銀行等の一つです。

第一種資金移動業にあっては第四十三条第一項第一号に規定する各営業日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が定める期間の末日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあ…

わかりやすく言うと

履行保証金の供託の期限のことです。第一種資金移動業では各営業日から、第二種・第三種資金移動業では基準日から、それぞれ一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が(第二種・第三種は種別ごとに)定める期間の末日をいいます。

銀行又は前項第二号から第十号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

銀行や、第十六条の二第一項第二号から第十号までの会社(長期信用銀行、証券専門会社、保険会社、信託専門会社、銀行業や保険業などを営む外国の会社など)の業務に従属する業務として、内閣府令で定めるものです。銀行が子会社にできる会社の範囲を定める第十六条の二第一項で使う言葉です。

第二十五条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類その他の物件の提出の命令、立入検査又は質問

わかりやすく言うと

この法律の施行に必要なときに、内閣総理大臣が事業者やその事業に関係のある事業者に対して行う、報告の求め、帳簿書類などの提出の命令、職員による事務所などへの立入検査、関係者への質問のことです(第二十五条第一項)。

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使う方法その他の、情報通信の技術を利用する方法のことです。第二十三条第四項では、全ての適格消費者団体と内閣総理大臣がこの方法で同じ情報を見られるようにする内閣府令で定める措置をとれば、通知と報告をしたものとみなされます。

同項に規定する発行者情報

わかりやすく言うと

発行者に関する情報として内閣府令で定める情報です。特定投資家向け有価証券の発行者や、特定証券情報の提供又は公表をした発行者は、内閣府令で定める場合を除き、これを事業年度(内閣府令で定める場合はその期間)ごとに一回以上、その有価証券の所有者に提供し、又は公表しなければなりません。

同法第六十七条の十八第四号(認可協会への報告)に規定する取扱有価証券

わかりやすく言うと

認可協会がその規則で売買などの勧誘を禁じていない株券、新株予約権付社債券など内閣府令で定める有価証券から、上場有価証券や店頭売買有価証券などを除いたものです(金融商品取引法第六十七条の十八第四号)。

投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款

わかりやすく言うと

投資信託契約を結ぶ前にその内容を内閣総理大臣に届け出る約款で、委託者指図型投資信託では金融商品取引業者が、委託者非指図型投資信託では信託会社等が届け出るもののことです(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項、第四十九条第一項)。

…業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置

わかりやすく言うと

利用者からの苦情の処理に当たる従業者への助言や指導を、消費生活に関する専門的な知識経験を持つ者として内閣府令で定める者に行わせること、またはこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置のことです。

…十二条の十六第五項及び第六十三条の十二第五項において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置

わかりやすく言うと

利用者との紛争を、法務大臣の認証を受けた民間事業者が和解の仲介をする手続(認証紛争解決手続)で解決するよう図ること、またはこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置のことです。

地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(第十六条の二第一項第十四号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該銀行又はその特…

わかりやすく言うと

地域の活性化に資する事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(一定の条件を満たすもの)や、銀行の子会社である新たな事業分野を開拓する会社など(第十六条の二第一項第十二号から第十四号まで)と内閣府令で定める特殊の関係にある会社のことです。

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所

わかりやすく言うと

金融商品取引法の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開いている、金融商品会員制法人または株式会社のことです。

同項に規定する取引所取引業務

わかりやすく言うと

外国の法令に従い外国で有価証券関連業を行う外国証券業者が、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所での有価証券の売買や市場デリバティブ取引を業として行うことです(第六十条第一項)。

公認会計士法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等

わかりやすく言うと

公認会計士法に基づいて内閣総理大臣に届出をした者です。外国の法令に従い外国で報酬を得て財務書類の監査や証明を業とする者のうち、外国会社などがこの法律により出す財務書類について、監査に相当する業務を行う者が届け出ます。

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二十九条により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです(金融商品取引法第二条第九項)。

専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるものです。銀行が証券専門会社、証券仲介専門会社、有価証券関連業を営む外国の会社のいずれも子会社としていないときは、第十六条の二第一項第十一号の金融関連業務からこの業務が除かれます。

専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるものです。銀行が保険会社、少額短期保険業者、保険業を営む外国の会社のいずれも子会社としていないときは、第十六条の二第一項第十一号の金融関連業務からこの業務が除かれます。

次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)

わかりやすく言うと

電子メールなど受け手を特定して情報を伝える電気通信を送ること、又は内閣府令で定める情報通信の技術を使って通信文等を送ることです。電話をかけることと、ファクシミリ装置で通信文等を送ることは含みません。

第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者

わかりやすく言うと

特定金融指標を算出して公表する業務を行う者のうち、その業務の適正な遂行を確保することが公益又は投資者保護のため必要だとして、内閣総理大臣が指定した者のことです(第百五十六条の八十五第一項)。