検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
第一種資金移動業にあっては第四十三条第一項第一号に規定する各営業日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が定める期間の末日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあ…
わかりやすく言うと
履行保証金の供託の期限のことです。第一種資金移動業では各営業日から、第二種・第三種資金移動業では基準日から、それぞれ一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が(第二種・第三種は種別ごとに)定める期間の末日をいいます。
第二十五条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類その他の物件の提出の命令、立入検査又は質問
わかりやすく言うと
この法律の施行に必要なときに、内閣総理大臣が事業者やその事業に関係のある事業者に対して行う、報告の求め、帳簿書類などの提出の命令、職員による事務所などへの立入検査、関係者への質問のことです(第二十五条第一項)。
…業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置
わかりやすく言うと
利用者からの苦情の処理に当たる従業者への助言や指導を、消費生活に関する専門的な知識経験を持つ者として内閣府令で定める者に行わせること、またはこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置のことです。
…十二条の十六第五項及び第六十三条の十二第五項において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置
わかりやすく言うと
利用者との紛争を、法務大臣の認証を受けた民間事業者が和解の仲介をする手続(認証紛争解決手続)で解決するよう図ること、またはこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置のことです。
次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)
わかりやすく言うと
電子メールなど受け手を特定して情報を伝える電気通信を送ること、又は内閣府令で定める情報通信の技術を使って通信文等を送ることです。電話をかけることと、ファクシミリ装置で通信文等を送ることは含みません。