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用語

学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む

わかりやすく言うと

専門職大学院の課程を修了した人に授与される学位(修士(専門職)、法務博士(専門職)、教職修士(専門職))のことで、外国で授与されたこれに相当する学位も含みます(学位規則第五条の二)。

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるもの

わかりやすく言うと

電子的方式、磁気的方式など、人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、コンピュータによる情報処理に使われるものとして厚生労働省令で定めるもののことです。

同項に規定する金銭の分配

わかりやすく言うと

投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条により投資法人が行う金銭の分配のことです。出資総額等の減少に伴う分配として財務省令で定めるものは除きます(所得税法第二十四条第一項)。

…課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書

わかりやすく言うと

継続適用届出書を出して出国した人が、帰国した後に非課税口座で再び上場株式等の受入れをさせようとするときに、金融商品取引業者等の営業所の長に出す届出書です。帰国した旨や帰国した年月日など財務省令で定める事項を記載します。

…の複数業務要因災害に係る災害率、通勤災害に係る災害率、二次健康診断等給付に要した費用の額及び厚生労働省令で定めるところにより算定された労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付の…

わかりやすく言うと

労災保険法が適用される全ての事業の過去三年間の複数業務要因災害と通勤災害の災害率、二次健康診断等給付の費用の額、複数事業労働者の給付基礎日額(労災保険法第八条第三項)を用いて算定した保険給付の額などを考慮して、厚生労働大臣が定める率のことです。

次に掲げるもののうち我が国の国際競争力の強化に資するものとして財務省令で定めるもの(第五号イにおいて「適格特許権等」という。)であつて、前項の法人が令和六年四月一日以後に取得又は製作をしたもの

わかりやすく言うと

特許権と、人工知能関連技術を活用したプログラムの著作物のうち、日本の国際競争力の強化に役立つものとして財務省令で定めるもので、前項の法人が令和六年四月一日以後に取得又は製作をしたもののことです。

…程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が百万円未満(その売却した肉用牛が、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には八十万円未満とし、財務省令で定める乳牛に該当する場合には五十万円未満とする。)である肉用牛に該当するもの

わかりやすく言うと

家畜改良増殖法の農林水産大臣の承認を受けた登録規程に基づく政令で定める登録がされた肉用牛、又は売却価額が百万円未満(財務省令で定める交雑牛は八十万円未満、乳牛は五十万円未満)の肉用牛のことです。

アルコール(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールをいう。次号において同じ。)のうち、動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらか…

わかりやすく言うと

アルコール分九十度以上のアルコールのうち、原油、石油ガス、可燃性天然ガス、石炭やこれらから作られるもの以外の、動植物に由来する有機物から製造されたもののことです。財務省令で定めるカーボンリサイクルエタノールに当たるものは除きます。

厚生労働省令で定める範囲の年齢の失業者その他就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者

わかりやすく言うと

厚生労働省令で定める範囲の年齢の失業者と、その他就職が特に困難な人として厚生労働省令で定める失業者のことです。細かな範囲は厚生労働省令で定められています。

居宅要支援者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並…

わかりやすく言うと

居宅要支援者(治療の必要の程度が厚生労働省令で定めるものに限ります)を、介護老人保健施設や介護医療院など厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、介護予防を目的に、厚生労働省令で定める期間、看護、医学的管理の下での介護と機能訓練その他必要な医療、日常生活上の支援を行うことです。

居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所…

わかりやすく言うと

居宅要支援者(主治の医師が、治療の必要の程度が厚生労働省令の基準に合うと認めた人に限ります)を、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所など厚生労働省令で定める施設に通わせ、介護予防を目的に、厚生労働省令で定める期間行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションのことです。

…の当該指標の数値との差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、財務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

金利、通貨の価格、商品の価格などの指標について、あらかじめ当事者間で約束した数値と、将来の一定の時期の実際の数値との差をもとに計算したお金をやり取りする取引や、これに似た取引のうち、財務省令で定めるもののことです。

…法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

発起人が株式の払込みを受ける場所として定める銀行、信託会社、その他これらに準ずるものとして法務省令で定めるもののことです。銀行と信託会社は、それぞれ銀行法と信託業法に定めるものを指します。

次のいずれかに該当する者

わかりやすく言うと

会社が議決権の過半数を持つ株式会社などの子会社と、会社以外の者が経営を支配している法人とを合わせた呼び方です。どちらも細かな範囲は法務省令で定められています。

業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この項において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

業務執行取締役(指名委員会等設置会社では執行役)と、その業務執行に職務上関わった者として法務省令で定める者のことです。

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるもの

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使う方法など、情報通信の技術を利用する方法のうち、厚生労働省令で定めるもののことです。

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるもの

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使う方法など、情報通信の技術を利用する方法のうち、厚生労働省令で定めるもののことです。

出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する中長期在留者

わかりやすく言うと

在留資格を持って日本に在留する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人、短期滞在・外交・公用の在留資格の人、これらに準ずる人として法務省令で定める人を除いた人のことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。この人たちには在留カードが交付されます。

…三十七条の規定により必要経費に算入する金額を計算する際に同法の規定により定められている耐用年数を財務省令で定めるところにより算定しているものに限る。)

わかりやすく言うと

個人が使っていた、または法人(人格のない社団等を含む)が事業に使っていた国外にある建物で、個人が取得して不動産所得を生む業務に使ったものです。償却費の計算で耐用年数を財務省令で定めるところにより算定しているものに限られます。

居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるもの

わかりやすく言うと

居宅の要介護者に対して、病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師など厚生労働省令で定める者が行う、療養上の管理と指導のうち、厚生労働省令で定めるもののことです。