検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む
わかりやすく言うと
専門職大学院の課程を修了した人に授与される学位(修士(専門職)、法務博士(専門職)、教職修士(専門職))のことで、外国で授与されたこれに相当する学位も含みます(学位規則第五条の二)。
…の複数業務要因災害に係る災害率、通勤災害に係る災害率、二次健康診断等給付に要した費用の額及び厚生労働省令で定めるところにより算定された労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付の…
わかりやすく言うと
労災保険法が適用される全ての事業の過去三年間の複数業務要因災害と通勤災害の災害率、二次健康診断等給付の費用の額、複数事業労働者の給付基礎日額(労災保険法第八条第三項)を用いて算定した保険給付の額などを考慮して、厚生労働大臣が定める率のことです。
厚生労働省令で定める範囲の年齢の失業者その他就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者
わかりやすく言うと
厚生労働省令で定める範囲の年齢の失業者と、その他就職が特に困難な人として厚生労働省令で定める失業者のことです。細かな範囲は厚生労働省令で定められています。
居宅要支援者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並…
わかりやすく言うと
居宅要支援者(治療の必要の程度が厚生労働省令で定めるものに限ります)を、介護老人保健施設や介護医療院など厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、介護予防を目的に、厚生労働省令で定める期間、看護、医学的管理の下での介護と機能訓練その他必要な医療、日常生活上の支援を行うことです。
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるもの
わかりやすく言うと
電子情報処理組織を使う方法など、情報通信の技術を利用する方法のうち、厚生労働省令で定めるもののことです。
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する中長期在留者
わかりやすく言うと
在留資格を持って日本に在留する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人、短期滞在・外交・公用の在留資格の人、これらに準ずる人として法務省令で定める人を除いた人のことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。この人たちには在留カードが交付されます。