検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

条文

  • 第一項

    特定特別永住者証明書については、番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定による個人番号カードの失効は、その特別永住者証明書としての効力に影響を及ぼさない。

  • 第三項

    前項の場合において、当該特定特別永住者証明書を返納する者が引き続き特別永住者に該当するときは、出入国在留管理庁長官は、当該返納の際に、入国審査官に、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付させるものとする。

  • 第四項

    前項の規定により交付される新たな特別永住者証明書に対する第九条の規定の適用については、同条中「特別永住者証明書に係る届出又は申請」とあるのは「第十六条の三第三項の規定による交付」と、同条第一号中「当該届出又は申請」とあるのは「当該交付」とする。

ほか4か所にも一致

  • 第一項

    法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合(法第十条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に係る場合に限る。)は、特別永住者若しくは同条第二項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者から依頼を受けた者(十六歳に満たない者及び当該特別永住者の親族であって当該特別永住者と同居するものを除く。)又は特別永住者の法定代理人が当該特別永住者に代わって法第十九条第一項に規定する行為(法第十条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に限る。)をする場合(特別永住者の法定代理人が法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)とする。

  • 一

    特別永住者の法定代理人が当該特別永住者に代わって法第十六条の二第七項の規定により交付される特定特別永住者証明書の受領に係る手続をする場合(特別永住者の法定代理人が法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)

  • 二

    前号に規定する場合のほか、特別永住者が十六歳に満たない場合又は病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難であると認められる場合において、当該特別永住者の親族(十六歳に満たない者及び当該特別永住者と同居する者を除く。)又は同居者(十六歳に満たない者及び当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって法第十六条の二第七項の規定により交付される特定特別永住者証明書の受領に係る手続をするとき。

ほか9か所にも一致

  • 第一項

    …条第三項に規定する法務省令で定める場合(改正法附則第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領並びに改正法附則第三十条第一項及び第三十一条第一項の規定による届出に係る場合に限る。)は、特別永住者若しくは改正法附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第二項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者から依頼を受けた者(当該特別永住者の十六歳以上の親族であって当該特別永住者と同居するものを除く。)又は特別永住者の法定代理人が当該特別永住者に代わって改正法附則第三十二条第一項に規定する行為(改正法附則第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領並びに改正法附則第三十条第一項及び第三十一条第一項の規定による届出に限る。)をする場合(特別永住者の法定代理人が改正法附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)とする。

  • ロ

    当該特別永住者の法定代理人

  • 二

    前号に規定する場合のほか、特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第三の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該特別永住者の親族(当該特別永住者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。

ほか4か所にも一致

  • 二

    特別永住者にあつては、旅券及び特別永住者証明書

  • 三

    中長期在留者及び特別永住者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書

  • 第一項

    …法第十条第三項の規定により住居地の記載をする場合に準用する。この場合において、改正法附則第三十条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する特別永住者による届出について準用するときは、特例法施行令第四条中「特別永住者証明書に」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正す…号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)に」と、「特別永住者証明書を」とあるのは「登録証明書を」と読み替えるものとする。

  • 一

    届出をした特別永住者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域及び住居地

  • 二

    届出をした特別永住者が提出した特別永住者証明書の番号

  • 第一項

    特別永住者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する特別永住者証明書を受領しなければならない。

  • 第二項

    特別永住者は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、特別永住者証明書の提示(特別永住者証明書電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けることを含む。)を求めたときは、これに応じなければならない。

  • 第四項

    特別永住者については、入管法第二十三条第一項本文の規定(これに係る罰則を含む。)は、適用しない。

ほか2か所にも一致

  • 第一項

    法第十四条第二項の規定による命令は、別記第十一号様式による特別永住者証明書再交付申請命令書を特別永住者に交付して行うものとする。

  • 二

    特別永住者にあつては、旅券及び特別永住者証明書

  • 三

    中長期在留者及び特別永住者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書

  • 三

    特別永住者証明書の番号及び有効期間の満了の日

  • 第二項

    前項第三号の特別永住者証明書の番号は、法務省令で定めるところにより、特別永住者証明書の交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。

  • 一

    特別永住者証明書の交付年月日

ほか5か所にも一致

  • 第一項

    法第十四条第五項の規定により納付しなければならない特別永住者証明書の交付についての手数料の額は、千九百円とする。

  • 七

    出入国管理及び難民認定法第十九条の三(中長期在留者)に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項(特別永住者証明書の交付)に規定する特別永住者証明書で、告知等の日において有効なもの

  • 第八項

    出入国在留管理庁長官は、第三項の規定による申請があった場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があった場合に限る。)においては、第三項の規定による申請に係る第七条第三項の規定による特別永住者証明書の交付は、第五項の規定により作成した当該特別永住者に係る特定特別永住者証明書を入国審査官に交付させることにより行うものとする。

  • 第九項

    第六項及び第七項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の規定による申請に併せて第四項の規定による申出があった場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があった場合に限る。)における第六項又は第七項の特定特別永住者証明書の交付は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官が、当該特別永住者に対し、当該特定特別永住者証明書を送付することにより行う。

  • 第十五項

    第九項の規定により出入国在留管理庁長官が当該特別永住者に対して特定特別永住者証明書を送付することにより交付した場合における前条第三項の規定の適用については、同項中「居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納し」とあるのは、「出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を送付して返納し」とする。

ほか14か所にも一致

  • 第一項

    市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「法」という。)第七条第二項の規定により特別永住者証明書を交付する場合には、当該特別永住者証明書にその交付年月日を電磁的方式により記録するものとする。

  • 第一項

    法第十三条第一項の規定による申請は、別記第八号様式による申請書一通、写真一葉及び特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料一通を提出して行わなければならない。

  • 第二項

    前項の申請に当たっては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

  • 第一項

    特別永住者証明書の有効期間は、その交付を受ける特別永住者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

  • 一

    特別永住者証明書に係る届出又は申請の日に十八歳に満たない者 当該届出又は申請の日後の五回目の誕生日(当該特別永住者の誕生日が二月二十九日であるときは、当該特別永住者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)(第十二条第一項又は第二項の規定による申請があった場合は、当該申請をした者がその時に所持していた特別永住者証明書(以下この条において「旧証明書」という。)の有効期間の満了の日後の五回目(旧証明書の有効期間の満了の日が十八歳の誕生日以降であるときは、旧証明書の有効期間の満了の日後の十回目)の誕生日)

  • 二

    前号に掲げる者以外の者 特別永住者証明書に係る届出又は申請の日後の十回目の誕生日(第十二条第一項又は第二項の規定による申請があった場合は、旧証明書の有効期間の満了の日後の十回目の誕生日)

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    市町村の長は、特別永住者から、改正法施行日の一月前から改正法施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第三条第一項又は第七条第一項の規定による申請があったとき(当該申請に係る外国人登録証明書を交付するときを除く。)は、当該特別永住者から提出された旅券及び旧外国人登録法第三条第一項の規定による申請に係る外国人登録申請書又は旧外国人登録法第七条第一項の規定による申請に係る外国人登録証明書交付申請書の写しを作成し、当該写し及び当該特別永住者から提出された写真二葉のうちの一葉を法務大臣に送付するものとする。

  • 第二項

    市町村の長は、前項に規定する申請があった後に、当該申請をした特別永住者から旧外国人登録法第八条第一項又は第二項の規定による申請があったときは、当該申請に係る変更登録申請書の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。

  • 第五項

    特例法施行令第一条の規定は改正法附則第二十九条第三項の規定により特別永住者証明書を交付する場合に、特例法施行令第二条の規定は同項の規定により特別永住者証明書を交付した場合に、それぞれ準用する。

  • 三

    日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者にあつては、特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)

  • 一

    希望者登録を受けた当時法第九条第八項各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。

  • 二

    希望者登録を受けた後に法第九条第八項第一号又は第三号(特別永住者にあつては、第一号)に該当しなくなつたとき。

ほか2か所にも一致

  • 第一項

    市町村の長は、法第十条第三項の規定により特別永住者証明書に住居地又は新住居地の記載をする場合には、併せて、当該特別永住者証明書を提出してした届出の年月日を記載し、及び電磁的方式により記録するものとする。