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条文

  • 第一項

    この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。

  • 第八項

    前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

  • 第一項

    無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

  • 第一項

    消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

  • 第一項

    労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となつた部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。

  • 第二項

    最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。

  • 第二項

    民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、第三十六条の規定を除き、無効等確認の訴えに関する規定を準用する。

  • 第一項

    株式会社の株式交付の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交付親会社が当該株式交付に際して当該株式交付親会社の株式(以下この条において「旧株…

  • 第一項

    この法律のある規定が無効であるとされた場合においても、この法律の他の規定は、これによつて影響されることはない。

  • 第八項

    前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

  • 第五項

    建物の賃貸人が第三項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。

  • 第八項

    前二項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。

  • 第五項

    第二項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、取得日(第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日をいう。以下この条において同じ。)から六箇月以内(対象会社が公開会社でない場合にあっては、当該取得日から一年以内)に、訴えをもってのみ主張することができる。

  • 第二項

    前項の訴え(以下この節において「売渡株式等の取得の無効の訴え」という。)は、次に掲げる者に限り、提起することができる。

  • 第一項

    次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

  • 三

    解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。

  • 第三項

    前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。

  • 第一項

    組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない。

  • 第六項

    前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。