国際運転免許証等の発給の条件が満たされなくなつたことが明らかになつたとき(その者が第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたときに限る。)。
自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をしたとき。
第百四条の規定は公安委員会が第一項第二号又は第二項各号に該当してこれらの規定により自動車等の運転を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。以下この項において同じ。)以上禁止しようとする場合及び第九項において準用する第百三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の処分移送通知書(第一項第二号及び第二項各号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について、第百四条の二の規定は公安委員会が第一項第一号に該当して同項の規定により自動車等の運転を九十日以上禁止しようとする場合及び第九項において準用する第百三条第三項の処分移送通知書(第一項第一号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について準用する。この場合において、第百四条第四項中「第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限る。)又は同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)をする」とあるのは「第百七条の五第一項若しくは第二項又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第一項第二号及び第二項各号に係るものに限る。)をする」と、第百四条の二第二項中「前項の聴聞又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項各号(第五号を除く。)に係るものに限る。)若しくは同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第五号に係るものに限る。)に係る聴聞」とあるのは「前項の聴聞」と読み替えるものとする。
第百三条第三項から第五項まで及び第九項の規定は、第一項又は第二項の規定により自動車等の運転を禁止する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、その者が第二項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができる」とあるのは、「第百七条の五第一項各号のいずれかに該当するものであるとき(同項第二号に該当する者が第百七条の四の二において準用する第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第百七条の四の二において準用する第百二条の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)は、同項の政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で期間を定めて、その者が第百七条の五第二項各号のいずれかに該当するものであるときは、同項の政令で定める基準に従い、三年以上十年を超えない範囲内で期間を定めて、その者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる」と読み替えるものとする。
第百三条の二(第四項を除く。)の規定は、国際運転免許証等を所持する者が自動車等の運転に関し同条第一項各号のいずれかに該当することとなつた場合について準用する。この場合において、同条中「免許の効力の停止」とあるのは「自動車等の運転の禁止」と、「仮停止」とあるのは「仮禁止」と、「免許証」とあるのは「国際運転免許証等」と、「仮停止通知書」とあるのは「仮禁止通知書」と、同条第三項中「有する」とあるのは「所持する」と、同条第六項中「前条第三項」とあるのは「第百七条の五第九項において準用する前条第三項」と、同条第七項中「前条第一項、第二項又は第四項の規定」とあるのは「第百七条の五第一項若しくは第二項の規定又は同条第九項において準用する前条第四項の規定」と、同条第八項中「前条第一項又は第四項の規定」とあるのは「第百七条の五第一項若しくは第二項の規定又は同条第九項において準用する前条第四項の規定」と読み替えるものとする。