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目次
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刑法
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第二編 罪
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第三十六章 窃盗及び強盗の罪
/
第二百三十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百三十五条
(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の
拘禁刑
又は五十万円以下の
罰金
に処する。
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第二百三十四条の二 電子計算機損壊等業務妨害
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第二百三十五条の二 不動産侵奪
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