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目次
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刑法
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第二編 罪
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第三十六章 窃盗及び強盗の罪
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第二百三十五条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百三十五条の二
(不動産侵奪)
他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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第二百三十五条 窃盗
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第二百三十六条 強盗
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