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第二百四十四条(親族間の犯罪に関する特例)
①配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
②前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
③前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
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