If a national withholding tax has not been paid in full by its statutory payment due date, the district director or director-general of a customs house collects from the taxpayer penalty tax for non-payment in an amount equivalent to the amount calculated by multiplying the tax amount pertaining to the notice of tax payment (meaning a notice of tax payment under the provisions of Article 36, paragraph (1) (Notice of Tax Payment) (limited to one pertaining to item (ii) of that paragraph); the same applies in the following paragraph) or the tax amount paid after the statutory payment due date without that notice having been received by 10%; provided, however, that this does not apply if there is found to be a justifiable reason for the failure to pay the national tax pertaining to that notice or payment by the statutory payment due date.
Where a national withholding tax has been paid after its statutory payment due date without a notice of tax payment having been received, if the payment was not made in anticipation that the notice would be given for that national tax because an examination had been conducted with regard to that national tax, the amount of penalty tax for non-payment referred to in the preceding paragraph on the tax amount so paid is, notwithstanding the provisions of that paragraph, to be the amount calculated by multiplying the tax amount so paid by 5%.
The provisions of paragraph (1) do not apply where a payment falling under the provisions of the preceding paragraph has been made, if the payment was made in a case specified by Cabinet Order as a case in which the taxpayer is found to have had the intention of paying by the statutory payment due date, and the national withholding tax pertaining to that payment was paid by the day on which one month has elapsed from the statutory payment due date.
第一項の規定は、前項の規定に該当する納付がされた場合において、その納付が法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、当該納付に係る源泉徴収等による国税が法定納期限から一月を経過する日までに納付されたものであるときは、適用しない。
納税の告知
税務署長は、国税に関する法律の規定により次に掲げる国税(その滞納処分費を除く。次条において同じ。)を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。
不納付加算税
源泉徴収等による国税がその法定納期限までに完納されなかつた場合には、税務署長又は税関長は、当該納税者から、納税の告知(第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知(同項第二号に係るものに限る。)をいう。次項において同じ。)に係る税額又はその法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額に百分の十の割合を…
不納付加算税
源泉徴収等による国税が納税の告知を受けることなくその法定納期限後に納付された場合において、その納付が、当該国税についての調査があつたことにより当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないときは、その納付された税額に係る前項の不納付加算税の額は、同項の規定にかかわらず…
定義第二条第一項第二号・法令全体に適用
源泉徴収に係る所得税及び国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第二条第一項第七号(定義)に規定する特別徴収に係る国際観光旅客税(これらの税に係る附帯税を除く。)
わかりやすく言うと
源泉徴収に係る所得税と、国際線の船や飛行機の運送事業者が出国する旅客から徴収して国に納める国際観光旅客税のことです。これらにかかる延滞税や加算税などの附帯税は含みません。
定義第二条第一項第五号・法令全体に適用
国税に関する法律の規定により国税(源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)に規定する第二次納税義務者及び国税の保証人を除く。)及び源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者
わかりやすく言うと
国税に関する法律によって国税を納める義務がある人と、源泉徴収等による国税を徴収して国に納めなければならない人のことです。ただし、国税徴収法に定める第二次納税義務者と国税の保証人は、納める義務がある人に含みません。
定義第二条第一項第八号・法令全体に適用
国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる国税については、それぞれ次に定める期限又は日)をいう。この場合において、第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び所得税法若しくは相続税法の規定による延納(以下「延納」という。)、第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限は、当該国税を納付すべき期限に含まれないものとする
わかりやすく言うと
国税に関する法律で国税を納めるべきとされている期限のことです。期限後申告や修正申告、更正、決定で納める税や附帯税はもとの本来の期限、直ちに徴収する税はその事実が生じた日とされます。繰上げ請求の期限や、延納・納税の猶予などによる期限は含みません。
定義第六十七条第一項・この規定及び第六十七条第二項の中だけ
第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知(同項第二号に係るものに限る。)
わかりやすく言うと
源泉徴収等による国税が法定納期限までに納付されなかったときに、税務署長がそれを徴収するためにする納税の告知のことです。原則として、納付すべき税額、納期限と納付場所を書いた納税告知書を送って行います(第三十六条)。
税関長
財務省の地方支分部局として置かれる税関の長です(財務省設置法第十二条第一項)。税関は、関税を徴収し、輸出入される貨物を取り締まるほか(同法第十六条第一項、第四条第一項第二十五号・第二十六号)、法令で任された内国税(消費税など、関税以外の国の税)を課して徴収します(同法第十六条第一項第四号)。消費税では、保税地域(輸入された貨物が通関前に置かれる場所)から課税貨物を引き取ろうとする人は、ほかの法律や条約で免除される場合を除き、税務署長ではなく税関長に申告書を出します(消費税法第四十七条第一項・第二項)。税額を税関の側で決める方式(賦課課税方式)の貨物では、税関長が引取りのときに消費税を徴収します(同法第五十条第二項)。
財務省設置法第4条・第12条・第16条、消費税法第47条・第50条を参考にAIが作成。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。