1 条
第二十一条(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の医療法(以下この条及び附則第百二十三条第二項において「新医療法」という。)第七条の二第四項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、新医療法第三十条の四第五項の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例とみなす。
第二十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新医療法第七条の二第五項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同項の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例とみなす。
第二十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新医療法第二十一条第一項及び第二項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。