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1 条

第五条(第一条の規定による改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の医療法(以下この条において「新法」という。)第五十二条の規定は、医療法人のの規定の施行の日以後に始まる会計年度に係る新法第五十二条に規定する書類について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度に係るの規定による改正前のに規定する書類については、なお従前の例による。