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第十四条(第二条の規定の施行前の準備)

の規定による改正後の医療法(以下この条において「新法」という。)第十四条の二の厚生省令の制定又はに掲げる事項若しくはに規定する基準の設定については、厚生大臣は、の規定の施行前においても医療審議会の意見を聴くことができる。

に掲げる事項の案又はに規定する基準の案の作成については、厚生大臣は、の規定の施行前においても診療に関する学識経験者の団体の意見を聴くことができる。

新法第七十条第一項の政令の制定については、厚生大臣は、の規定の施行前においても医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴くことができる。