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1 条

第七条

厚生労働大臣は、の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以下「第四号新介護保険法」という。)、、第五十九条の二第二項及びに規定する厚生労働大臣が定める基準、に規定する厚生労働省令で定める基準(に規定する指定登録施設介護支援の取扱いに関する部分に限る。)並びにに規定する厚生労働省令で定める基準(第四号新介護保険法第五十九条の二第一項に規定する指定登録施設介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前においても、社会保障審議会の意見を聴くことができる。