第七条
Supplementary Provisions, Article 7
When the Minister of Health, Labour and Welfare intends to specify the standards specified by the Minister of Health, Labour and Welfare as prescribed in Article 47-2, paragraph (2), Article 47-3, paragraph (5), Article 59-2, paragraph (2) and Article 59-3, paragraph (5) of the Long-Term Care Insurance Act as amended by the provisions of Article 4 (excluding the amending provisions listed in Article 1, item (iii) of the Supplementary Provisions) (hereinafter referred to as the "item (iv) New Long-Term Care Insurance Act"), the standards specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare as prescribed in Article 85-5, paragraph (3) of the item (iv) New Long-Term Care Insurance Act (limited to the part concerning the handling of Designated Registered Facility Long-Term Care Support prescribed in Article 47-2, paragraph (1) of the item (iv) New Long-Term Care Insurance Act), and the standards specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare as prescribed in Article 115-31-4, paragraph (3) of the item (iv) New Long-Term Care Insurance Act (limited to the part concerning the handling of Designated Registered Facility Preventive Long-Term Care Support prescribed in Article 59-2, paragraph (1) of the item (iv) New Long-Term Care Insurance Act), the Minister may hear the opinion of the Social Security Council even before the date of enforcement of the provisions listed in Article 1, item (iv) of the Supplementary Provisions (hereinafter referred to as the "item (iv) Effective Date").
厚生労働大臣は、第四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以下「第四号新介護保険法」という。)第四十七条の二第二項、第四十七条の三第五項、第五十九条の二第二項及び第五十九条の三第五項に規定する厚生労働大臣が定める基準、第四号新介護保険法第八十五条の五第三項に規定する厚生労働省令で定める基準(第四号新介護保険法第四十七条の二第一項に規定する指定登録施設介護支援の取扱いに関する部分に限る。)並びに第四号新介護保険法第百十五条の三十一の四第三項に規定する厚生労働省令で定める基準(第四号新介護保険法第五十九条の二第一項に規定する指定登録施設介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前においても、社会保障審議会の意見を聴くことができる。
一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額
第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者(次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。
一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額
第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける同項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。
施行期日
第二条中社会福祉法第二条第三項第十二号、第八十条(見出しを含む。)、第八十一条(見出しを含む。)、第八十三条及び第八十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中介護保険法第八条第十一項及び第二十項の改正規定、同法第十三条第一項に一号を加える改正規定…
施行期日
第二条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第六条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第七条中児童福祉法の目次の改正規定、同法第二十五条の二第一項の改正規定、同法第三十三条の二十三の十一第一項の改正規定…
略称規定附則第七条第一項
厚生労働大臣は、第四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以下「第四号新介護保険法」という。)第四十七条の二第二項、第四十七条の三第五項…
わかりやすく言うと
社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)の第四条(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除きます)による改正後の介護保険法のことです。
略称規定附則第七条第一項
…附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前においても、社会保障審議会の意見を聴くことができる。
わかりやすく言うと
社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)のうち、附則第一条第四号に掲げる規定が施行される日のことです。この日は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。
社会保障審議会
厚生労働省に置かれる審議会です(厚生労働省設置法第六条第一項)。厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項(厚生労働大臣や関係する大臣の諮問に応じて、人口問題に関する重要事項も)を調べて審議し、大臣や関係する行政機関に意見を述べるほか、同法が挙げる健康保険、年金、福祉などの法律がこの審議会の権限とした事項を処理します(同法第七条第一項)。
厚生労働省設置法第6条・第7条を参考にAIが作成。