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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中及び(を除く。)の改正規定並びにの改正規定、中の改正規定並びにの規定並びに、第三十条及びの規定 公布の日

中介護保険法の目次の改正規定(「介護保険施設」を「介護保険施設等」に、「」を「」に改める部分を除く。)、、ただし書、及びの改正規定、第五章第一節第二款の款名の改正規定、及びの改正規定、同款に一条を加える改正規定、に一項を加える改正規定、に二項を加える改正規定、及びの改正規定、同節第三款に一条を加える改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びにの規定並びに中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の改正規定並びにの項及びの改正規定(「又は」を「、の施策の実施又は」に改める部分を除く。) 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

中、(見出しを含む。)、(見出しを含む。)、及び(見出しを含む。)の改正規定、中及びの改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定並びに及び並びにの改正規定、中及びの改正規定、の規定(中及び並びにの改正規定、に一号を加える改正規定、並びに及びの改正規定並びにをとし、の次に二号を加える改正規定を除く。)並びに中の改正規定並びに、、、、及びの規定、中の改正規定、、及びの規定、中の改正規定、及びの規定並びにの規定(中の改正規定を除く。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、中児童福祉法の目次の改正規定、の改正規定、の改正規定、第二章第九節に四条を加える改正規定及びの改正規定、の規定並びにの規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに、、、、、及びの規定、の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、及びの規定、の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに、、、、及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日