第二条(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
Supplementary Provisions, Article 2Transitional Measures Accompanying the Partial Amendment of the Long-Term Care Insurance Act
Where an order or other act (hereinafter in this paragraph referred to as an "order or other act") made pursuant to the provisions of the Long-Term Care Insurance Act prior to amendment by the provisions of Article 10 (hereinafter in this Article referred to as the "Former Long-Term Care Insurance Act") before the date of enforcement of the provisions listed in item (iv) of the preceding Article (hereinafter in this Article referred to as the "item (iv) Effective Date"), or a notification or other act (hereinafter in this paragraph referred to as a "notification or other act") that is pending, at the time of enforcement of the provisions listed in that item, under the provisions of the Former Long-Term Care Insurance Act, is such that the person who is to handle the administrative affairs pertaining to those acts will be different on the item (iv) Effective Date, that act is deemed, with regard to the application of the Long-Term Care Insurance Act as amended by the provisions of Article 10 (hereinafter in this Article referred to as the "New Long-Term Care Insurance Act") on or after the item (iv) Effective Date, to be an order or other act or a notification or other act made pursuant to the corresponding provisions of the New Long-Term Care Insurance Act.
前条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前に第十条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)の規定によりされた命令その他の行為(以下この項において「命令等の行為」という。)又は同号に掲げる規定の施行の際現に旧介護保険法の規定によりされている届出その他の行為(以下この項において「届出等の行為」という。)で、第四号施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、第四号施行日以後における第十条の規定による改正後の介護保険法(以下この条において「新介護保険法」という。)の適用については、新介護保険法の相当規定によりされた命令等の行為又は届出等の行為とみなす。
With regard to matters for which a notification or other procedure must be carried out with a prefecture pursuant to the provisions of the Former Long-Term Care Insurance Act before the item (iv) Effective Date and for which that procedure has not been carried out before the item (iv) Effective Date, the provisions of the New Long-Term Care Insurance Act apply by deeming those matters to be matters for which a notification or other procedure must be carried out with a core city prescribed in Article 252-22, paragraph (1) of the Local Autonomy Act (Act No. 67 of 1947) pursuant to the corresponding provisions of the New Long-Term Care Insurance Act and for which that procedure has not been carried out.
介護保険法の一部改正に伴う経過措置
前条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前に第十条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)の規定によりされた命令その他の行為(以下この項において「命令等の行為」という。)又は同号に掲げる規定の施行の際現に旧介護保険法の規定によりされている届出そ…
介護保険法の一部改正に伴う経過措置
前条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前に第十条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)の規定によりされた命令その他の行為(以下この項において「命令等の行為」という。)又は同号に掲げる規定の施行の際現に旧介護保険法の規定によりされている届出そ…
略称規定第百十五条の三十二第二項第四号
…当該指定に係る全ての事業所又は当該指定若しくは許可に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が一の地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に所在するもの 中核…
わかりやすく言うと
政令で指定する人口二十万以上の市のことです(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項)。
略称規定附則第二条第一項・この項の中だけ
前条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前に第十条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)の規定によりされた命令その他の行為(以下この項において「命令等の行為」とい…
わかりやすく言うと
令和元年法律第二十六号の第十条が施行される平成三十三年四月一日より前に、その改正前の介護保険法の規定によってされた、命令その他の行為のことです。
略称規定附則第二条第一項・この項の中だけ
前条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前に第十条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)の規定によりされた命令その他の行為(以下この項において「命令等の行為」とい…
わかりやすく言うと
届出その他の行為のことです。令和元年法律第二十六号の附則第一条第四号の規定が施行された平成三十三年四月一日の時点で、その第十条による改正前の介護保険法の規定によってされていたもののうち、その日から行政事務を行う者が変わるものは、改正後の介護保険法の相当する規定によってされたものとみなされます。
略称規定附則第二条第一項・この条の中だけ
…第四号施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、第四号施行日以後における第十条の規定による改正後の介護保険法(以下この条において「新介護保険法」という。)の適用については…
わかりやすく言うと
令和元年法律第二十六号の第十条によって改正された後の介護保険法のことです。
略称規定附則第二条第一項・この条の中だけ
前条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前に第十条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)の規定によりされた命令その他の行為(以下この項において「命令等の行為」とい…
わかりやすく言うと
令和元年法律第二十六号の第十条によって改正される前の介護保険法のことです。
略称規定附則第二条第一項・この条の中だけ
前条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前に第十条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)の規定によりされた命令その他の行為(以下この項において「命令等の行為」とい…
わかりやすく言うと
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第二十六号)のうち、第十条(介護保険法の改正)と附則第二条が施行される日、つまり平成三十三年四月一日のことです(附則第一条第四号)。