検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九条(共生型居宅サービス事業者等に関する経過措置)

施行日から起算して一年を超えない期間内において新介護保険法第七十二条の二第一項各号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。