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1 条

第六条

による社会保険診療報酬支払基金(において「支払基金」という。)は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後遅滞なく、平成二十九年度における各被用者保険等保険者及び日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る介護保険法の規定による介護給付費・地域支援事業支援納付金(次項において「納付金」という。)の額を変更し、当該変更後の額を通知しなければならない。

介護保険法第百五十五条第三項の規定は、前項の規定により納付金の額の変更がされた場合について準用する。