1 条
第五条(指定又は許可の取消しに関する経過措置)
介護保険法第七十条第二項第六号の三(介護保険法第七十条の二第四項(介護保険法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第六号の三若しくは第六項第一号の三、第七十九条第二項第五号の二(介護保険法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第六号の三、第百十五条の十二第二項第六号の三若しくは第四項第一号の三又は第百十五条の二十二第二項第五号の二の規定は、介護保険法第七十条第二項第六号の三に規定する申請者と密接な関係を有する者(介護保険法第七十八条の二第四項第六号の三に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。)が、施行日前に旧介護保険法第七十七条第一項、第七十八条の九、第八十四条第一項、第百十五条の八第一項、第百十五条の十七、第百十五条の二十六若しくは第百十五条の二十九第六項の規定により指定を取り消され、又は施行日前に発生した事実を理由として施行日後に介護保険法第七十七条第一項、第七十八条の十、第八十四条第一項、第百十五条の九第一項、第百十五条の十九、第百十五条の二十九若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、これらの取消しの日から起算して五年を経過しない法人である場合については、適用しない。
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