検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条(廃止又は休止の届出に関する経過措置)

新介護保険法第七十五条第二項、第七十八条の五第二項、第八十二条第二項、第九十九条第二項、第百十五条の五第二項、第百十五条の十五第二項又は第百十五条の二十五第二項の規定は、施行日から起算して一月を経過する日以後にその事業を廃止し、若しくは休止する指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う者を除く。以下この条において同じ。)、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者又は同日以後に介護老人保健施設を廃止し、若しくは休止した当該介護老人保健施設の開設者について適用し、同日前にその事業を廃止し、若しくは休止した指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者又は同日前に当該介護老人保健施設を廃止し、若しくは休止した介護老人保健施設の開設者については、なお従前の例による。