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1 条

第四条(指定等の申請に関する経過措置)

施行日前にされたこの法律による改正前の介護保険法(以下この条及び次条において「旧介護保険法」という。)((、、及びにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、、(において準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)、、又はの指定若しくは指定の更新の申請又は許可若しくは許可の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定若しくは指定の更新又は許可若しくは許可の更新をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。