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1 条

第九条(指定介護老人福祉施設に入所中の被保険者の特例)

指定介護老人福祉施設に入所することにより当該指定介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であって、当該指定介護老人福祉施設に入所した際他の市町村(当該指定介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、当該指定介護老人福祉施設が入所定員の減少により地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う事業所に係る第四十二条の二第一項本文の指定を受けているものに限る。以下この条において「変更後地域密着型介護老人福祉施設」という。)となった場合においても、当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所している間は、第九条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし、変更後地域密着型介護老人福祉施設となった指定介護老人福祉施設(以下この条において「変更前介護老人福祉施設」という。)を含む二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしていた被保険者(当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所している者に限る。)であって、当該変更前介護老人福祉施設に入所する直前に入所等をしていた住所地特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」という。)については、この限りでない。

特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。

継続して入所等をしていた二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村

継続して入所等をしていた二以上の住所地特例対象施設のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる被保険者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村

前二項の規定の適用を受ける被保険者については、変更後地域密着型介護老人福祉施設を住所地特例対象施設とみなして、第十三条の規定を適用する。