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第八条(郵政会社等に関する経過措置)

に規定する郵政会社等又はに規定する適用法人が指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定の申請を行う場合又は介護老人保健施設の開設の許可の申請を行う場合におけるこの法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七条第九項第二号第六項各号(第四号を除く。)第六項各号
第七十九条第二項第四号の三船員保険法船員保険法、国家公務員共済組合法