1 条
第八条(郵政会社等に関する経過措置)
国家公務員共済組合法附則第二十条の二第二項に規定する郵政会社等又は同法附則第二十条の七第一項に規定する適用法人が指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定の申請を行う場合又は介護老人保健施設の開設の許可の申請を行う場合におけるこの法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第七条第九項第二号 | 第六項各号(第四号を除く。) | 第六項各号 |
| 第七十九条第二項第四号の三 | 船員保険法 | 船員保険法、国家公務員共済組合法 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。