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第七条(病床転換の円滑化への配慮)

厚生労働大臣は、基本指針を定めるに当たっては、医療に要する費用の適正化及び良質かつ効率的な介護サービスの確保の観点からに規定する病床の転換が円滑に行われるよう、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設の入所定員の増加について適切に配慮するものとする。