条文、法令、用語を検索します
厚生労働大臣は、基本指針を定めるに当たっては、医療に要する費用の適正化及び良質かつ効率的な介護サービスの確保の観点から高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する病床の転換が円滑に行われるよう、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設の入所定員の増加について適切に配慮するものとする。