第四十二条(特例居宅介護サービス費の支給)
Article 42Payment of an Exceptional Allowance for In-Home Long-Term Care Service
A Municipality pays an Exceptional Allowance for In-Home Long-Term Care Service to an Insured In-Home Person Requiring Long-Term Care in the following cases:
when a Municipality determines it necessary in a case when an Insured In-Home Person Requiring Long-Term Care receives Designated In-Home Service prior to the date said Certification of Needed Long-Term Care becomes effective due to an emergency or other compelling reason;
when a Municipality determines it necessary in a case when an Insured In-Home Person Requiring Long-Term Care receives In-Home Service other than Designated In-Home Service or service equivalent to said services (limited to those provided by a Business Office conducting a business that is found to satisfy the standards specified by Prefectural Ordinance as set forth in Article 74, paragraph (1) pertaining to the business of Designated In-Home Service, the number of employees specified by Prefectural Ordinance as set forth in the same paragraph, and, among the standards concerning facilities and management of the business of Designated In-Home Service prescribed in paragraph (2) of the same Article, those specified by Prefectural Ordinance; herein referred to as "In-Home Service Applicable to Standards" in the following item and the following paragraph);
when a Municipality determines it necessary in a case when an Insured In-Home Person Requiring Long-Term Care who is domiciled on an isolated island or other area where it is significantly difficult to secure Designated In-Home Service and In-Home Service Applicable to Standards and is in a location that qualifies with the standards as determined by the Minister of Health, Labour, and Welfare, receives In-Home Service other than Designated In-Home Service or In-Home Service Applicable to Standards, or services equivalent to those services;
指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
when provided by a Cabinet Order.
その他政令で定めるとき。
A prefecture, in establishing the Prefectural Ordinance set forth in item (ii) of the preceding paragraph, is to establish the matters listed in items (i) through (iii) in accordance with the standards specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare, is to establish the matters listed in item (iv) using the standards specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare as the standard, and is to take into consideration the standards specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare for other matters.
都道府県が前項第二号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
standards pertaining to employees engaging in In-Home Service Applicable to Standards and the number of such employees;
基準該当居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
the floor area of residence rooms pertaining to the business of In-Home Service Applicable to Standards;
基準該当居宅サービスの事業に係る居室の床面積
matters concerning the operation of the business of In-Home Service Applicable to Standards that are closely related to ensuring the appropriate use of services, appropriate treatment and safety of Persons Requiring Long-Term Care who use them, and maintaining confidentiality, etc., and that are specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare;
基準該当居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
the maximum number of users pertaining to the business of In-Home Service Applicable to Standards.
基準該当居宅サービスの事業に係る利用定員
The amount of Exceptional Allowance for In-Home Long-Term Care Service is to be specified by a Municipality with regard to said In-Home Service or services equivalent to said service based on an amount equivalent to 90 percent of the expenses calculated by standards determined by the Minister of Health, Labour, and Welfare as prescribed in each item of the preceding Article, paragraph (4) (but shall be the actual expenses required for said In-Home Service or service equivalent to said services when said calculated standard amount exceeds the actual expenses required for said In-Home Service or service equivalent to said services (except for purchases of Specified Equipment Covered by Public Aid; with regard to expenses necessary for Outpatient Day Long-Term Care, Outpatient Rehabilitation, Short-Term Admission for Daily Life Long-Term Care, Short-Term Admission for Recuperation, Daily Life Long-Term Care Admitted to a Specified Facility, excluding expenses necessary to provide meals, residence, other expenses, other expenses necessary for daily life as determined by Order of the Ministry of Health, Labour, and Welfare)).
特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて前条第四項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。
A Municipality, when it determines the necessity for payment of an Exceptional Allowance for In-Home Long-Term Care Service, may order a person that has been in charge of the In-Home Service pertaining to said payment or equivalent service (herein referred to as "Person, etc., in Charge of In-Home Service, etc." in this paragraph) to report, submit, or present record books and documents, appear before, or direct its personnel to question the relevant person and enter the Business Office of the service provider of said Person, etc., in Charge of In-Home Service, etc., pertaining to said payment in order to inspect said equipment, record books and documents, and other items.
市町村長は、特例居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「居宅サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該居宅サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
The provisions of Article 24, paragraph (3) apply mutatis mutandis to questions or inspections as prescribed in the preceding paragraph, and the provisions of paragraph (4) of the same Article apply mutatis mutandis to the authority granted as prescribed in the preceding paragraph.
帳簿書類の提示等
前二項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
特例居宅介護サービス費の支給
居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービス(指定居宅サービスの事業に係る第七十四条第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準のうち、都道府県の条例で定めるものを満たすと認められ…
特例居宅介護サービス費の支給
指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
特例居宅介護サービス費の支給
都道府県が前項第二号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
特例居宅介護サービス費の支給
基準該当居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
特例居宅介護サービス費の支給
市町村長は、特例居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「居宅サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め…
指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。
定義第七条第三項・法令全体に適用
次の各号のいずれかに該当する者
わかりやすく言うと
要介護状態にある人のうち、六十五歳以上の人と、四十歳以上六十五歳未満で、その要介護状態の原因の障害が、加齢に伴う心身の変化による病気として政令で定めるもの(特定疾病)によって生じた人のことです。
定義第八条第一項・法令全体に適用
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売
わかりやすく言うと
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売の十二種類をまとめた呼び名です。
定義第八条第七項・法令全体に適用
居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が厚生労働省令で定める数以上であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)
わかりやすく言うと
居宅要介護者を、特別養護老人ホームなど厚生労働省令で定める施設や老人デイサービスセンターに通わせ、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話で厚生労働省令で定めるものと機能訓練を行うことです。利用定員が厚生労働省令で定める数以上のものに限り、認知症対応型通所介護は除きます。
定義第八条第八項・法令全体に適用
居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
わかりやすく言うと
居宅で介護を受ける要介護者のうち、治療の必要の程度が厚生労働省令の基準に合うと主治の医師が認めた人を、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所など厚生労働省令で定める施設に通わせ、心身の機能の維持回復と日常生活の自立のために行う理学療法、作業療法などのリハビリテーションです。
定義第八条第九項・法令全体に適用
居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと
わかりやすく言うと
居宅要介護者を、特別養護老人ホームなど厚生労働省令で定める施設や老人短期入所施設(老人福祉法の、短期間入所させて養護する施設)に短期間入所させ、そこで入浴・排せつ・食事などの介護その他の日常生活上の世話と機能訓練を行うことです。
定義第八条第十項・法令全体に適用
居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うこと
わかりやすく言うと
治療の必要の程度が厚生労働省令で定めるものに当たる居宅要介護者を、介護老人保健施設や介護医療院など厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、そこで看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行うことです。
定義第八条第十一項
特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話
わかりやすく言うと
特定施設(有料老人ホームなどのうち、介護専用で入居定員二十九人以下のもの以外)に入居している要介護者に、その施設が提供するサービスの内容や担当者などを定めた計画に基づいて行う、入浴・排せつ・食事などの介護その他の厚生労働省令で定める日常生活上の世話、機能訓練と療養上の世話のことです。
略称規定第八条第十三項
この法律において「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
わかりやすく言うと
福祉用具(心身の機能が低下して日常生活に支障がある要介護者等の、日常生活の便宜や機能訓練のための用具で、自立を助けるもの)のうち、入浴や排せつに使うものなど、厚生労働大臣が定めるもののことです。
略称規定第九条第一項
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
わかりやすく言うと
市町村と特別区を合わせた呼び名で、この法律では特別区も含めて「市町村」と呼びます。介護保険は、この市町村が行います。
略称規定第十九条第一項
介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。)を受けなければならない。
略称規定第四十一条第一項
市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が…
わかりやすく言うと
要介護認定を受けた被保険者のうち、居宅で介護を受ける人のことです。居宅には、有料老人ホームなど厚生労働省令で定める施設の居室も含まれます(第八条第二項)。
略称規定第四十一条第一項
…都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し…
わかりやすく言うと
都道府県知事が指定した事業者(指定居宅サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う居宅サービスのことです。居宅サービスとは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与など、第八条第一項に並べられた十二種類のサービスです。
略称規定第四十二条第一項第二号・この規定及び第四十二条第一項第三号及び第四十二条第二項の中だけ
居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービス(指定居宅サービスの事業に係る第七十四条第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定居宅サービスの事…
わかりやすく言うと
指定居宅サービス以外の居宅サービスやこれに相当するサービスで、指定居宅サービスの事業について都道府県の条例で定める基準や員数などのうち、都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業所が行うもののことです。
略称規定第四十二条第四項・この項の中だけ
市町村長は、特例居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「居宅サービス等を担当する者等」という。)に対し…
わかりやすく言うと
特例居宅介護サービス費の支給について、その支給の対象となった居宅サービス又はこれに相当するサービスを担当する者や、担当した者のことです。
条例
地方公共団体が自ら定めるきまりです。都道府県、市町村、東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によらなければなりません(同条第二項)。条例に違反した人に対する罰則も、同法が定める範囲で設けることができます(同条第三項)。条例はその地方公共団体の事務について定めるもの(同法第二条第二項・第十四条第一項)なので、同じ事柄でも地域によって扱いが違うことがあります。国の法令である省令(「施行規則」など)とは別のものです。
日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。