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目次
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律
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附 則
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第六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六条
(不利益取扱いの禁止)
事業主は、労働者が
附則第二条第一項
の規定による
保険関係
の成立を希望したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
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第五条 増加概算保険料の納付に関する暫定措置
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第七条 罰則
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。