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①事業主が附則第二条第三項又は前条の規定に違反したときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
②法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。