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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(の改正規定に限る。)、、及び(及びの改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに、、及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日