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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、の規定は公布の日から、、、、、、、、、附則第三十六条から第四十五条まで、、、及び(の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。