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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、、及び(及びの改正規定に限る。)並びに、、、、、及びの規定は平成十四年三月三十一日から、、、及び(及びの改正規定に限る。)並びに、、、及びの規定は同年四月一日から施行する。