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第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、の規定並びに、、及びの規定、の規定(の改正規定中「第三章」を「第三章第三節」に改める部分を除く。)、の規定(の改正規定中「」を「」に改める部分を除く。)並びにの規定は、公布の日から施行する。