第四条(カード等の交付等の禁止の廃止に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 4Transitional Measures Concerning Abolition of the Prohibition on Issuance, etc. of Cards, etc.
An order under Article 34, paragraph (1) of the Former Act is, for the purpose of applying the provisions of the New Act, deemed to include an order under Article 34-2, paragraph (2) of the New Act that the card, etc. prescribed in Article 2, paragraph (3), item (i) of the New Act must not be issued or granted.
旧法第三十四条第一項の規定による命令は、新法の規定の適用については、新法第三十四条の二第二項の規定による命令であって新法第二条第三項第一号に規定するカード等を交付し又は付与してはならない旨の命令を含むものとみなす。
Rescission of registration under Article 34-2, paragraph (1) of the Former Act (limited to the part pertaining to items (ii) and (iii)) is, for the purpose of applying the provisions of the New Act, deemed to be rescission of registration under Article 34-2, paragraph (1) of the New Act.
旧法第三十四条の二第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消しは、新法の規定の適用については、新法第三十四条の二第一項の規定による登録の取消しとみなす。
略称規定第二条第三項第一号・この項及び第二条第四項、第三十五条の十六及び第三章第一節の中だけ
…特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、第三章第一節並びに第三十五条の十六において「カード等」という。)…
わかりやすく言うと
提示したり番号などを知らせたり、引き換えたりすることで、特定の販売業者から商品や権利を買い、または特定の役務提供事業者から有償でサービスを受けることができるカードその他の物や、番号・記号その他の符号のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第三十条の二の三第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する同条第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約について適用し…
わかりやすく言うと
令和二年法律第六十四号によって改正された後の割賦販売法のことです。
略称規定附則第二条第一項
…この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する同条第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約について適用し、施行日前に締結したこの法律による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)第三十条の二の三第一項に規定する包括…
わかりやすく言うと
令和二年法律第六十四号によって改正される前の割賦販売法のことです。