検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(包括信用購入あっせん関係受領契約に関する情報の提供等に関する経過措置)

この法律による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第三十条の二の三第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する同条第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約について適用し、施行日前に締結したこの法律による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約についての書面の交付については、なお従前の例による。

新法第三十条の二の三第六項の規定は、施行日以後に締結する同条第五項に規定する契約について適用し、施行日前に締結したに規定する契約についての書面の交付については、なお従前の例による。