第九条(認定割賦販売協会の認定に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 9Transitional Measures Concerning Certification of a Certified Installment Sales Association
A certification granted before the Effective Date pursuant to the provisions of Article 35-18, paragraph (1) of the Former Act is deemed to be a certification granted pursuant to the provisions of Article 35-18, paragraph (1) of the New Act.
施行日前に旧法第三十五条の十八第一項の規定によりされた認定は、新法第三十五条の十八第一項の規定によりされた認定とみなす。
略称規定附則第二条第一項
この法律による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第三十条の二の三第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結した契約で…
わかりやすく言うと
平成二十八年法律第九十九号によって改正された後の割賦販売法のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第三十条の二の三第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結した契約で…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十八年法律第九十九号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
…新法第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものについて適用し、施行日前に締結した契約で、この法律による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)第二条第三項に…
わかりやすく言うと
平成二十八年法律第九十九号によって改正される前の割賦販売法のことです。