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1 条

第六条(通常必要とされる分量を著しく超える商品の販売契約等に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回等に関する経過措置)

新法第三十五条の三の十二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「第二号施行日」という。)前にに規定する個別信用購入あっせん業者が受けた申込みで、若しくはの個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係るに規定する個別信用購入あっせん関係受領契約に係るもの若しくは第二号施行日以後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約又は第二号施行日前に締結された契約で、若しくはの個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係るに規定する個別信用購入あっせん関係受領契約については、適用しない。