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1 条

第五条(営業保証金に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの規定に基づく営業保証金の取戻しに関する手続を行っている者についての当該営業保証金の取戻しについては、なお従前の例による。

この法律の施行の際現ににおいて準用するの規定に基づく権利の実行に関する手続を行っている者についての当該権利の実行については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現ににおいて準用するの規定により営業保証金を供託している者(第一項の(前段に限る。)の規定に基づく営業保証金の取戻しに関する手続を行っている者を除く。)は、当該供託に係る営業保証金を取り戻すことができる。

前項の規定による営業保証金の取戻しは、施行日前に当該営業保証金につきにおいて準用するの権利を有していた者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、することができない。ただし、施行日から十年を経過したときは、この限りでない。

前項に規定するもののほか、第三項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。

施行日前にに規定する登録包括信用購入あっせん業者とに規定する包括信用購入あっせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者(第四項の規定による公告がされたときは同項の申出をした者に限る。)は、その契約によって生じた債権(第四項の規定による公告がされたときは同項の申出に係るものに限る。)に関し、当該登録包括信用購入あっせん業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。

前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。