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第三条(登録包括信用購入あっせん業者又は登録個別信用購入あっせん業者の変更登録の申請に関する経過措置)

施行日前にされた又はの規定による変更登録の申請であって、施行日において登録又は登録の拒否の処分がされていないものは、施行日にそれぞれ新法第三十三条の三第一項又は第三十五条の三の二十八第一項の規定によりされた変更の届出とみなす。