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1 条

第九条

附則第七条第一項の規定によりの許可を受けたものとみなされる者(その者が引き続きの許可を受けた場合を含む。)については、において準用する新法第十八条の三第一項及び第二項中「二分の一」とあるのは、同条第一項に規定する基準日で次の表の上欄に掲げるものについて、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

この法律の施行後第一番目に到来するもの八分の一
この法律の施行後第二番目に到来するもの八分の二
この法律の施行後第三番目に到来するもの八分の三