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1 条

第四条(書面の交付)

割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

商品若しくは権利の割賦販売価格又は役務の割賦提供価格

賦払金(割賦販売に係る各回ごとの代金の支払分をいう。以下同じ。)の額

賦払金の支払の時期及び方法

商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

契約の解除に関する事項

所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

割賦販売業者は、第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格

弁済金の支払の方法

商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

契約の解除に関する事項

所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

割賦販売業者は、指定商品、指定権利又は指定役務に係る第二条第一項第二号に規定する割賦販売に係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

弁済金を支払うべき時期

前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠

前後の条文と読む