検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十五条の三の五十一(業務及び財産に関する報告書の提出)

指定信用情報機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、経済産業省令で定める。

前後の条文と読む