It is prohibited for the officer or employee of a designated credit bureau or a person that has held one of these positions to divulge or misappropriate confidential information learned in connection with specified credit information services.
指定信用情報機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定信用情報提供等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
略称規定第三十条の二第三項
包括信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定信用情報機関」という。)が保有する特定信用情報(利用者又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項、第…
わかりやすく言うと
特定信用情報(利用者などの支払能力の見込みに関する情報のうち、信用購入あつせんの債務の支払状況など省令で定めるもの)を集め、包括信用購入あつせん業者や個別信用購入あつせん業者に提供する業務を行う者として、経済産業大臣の指定を受けた者のことです。
定義第三十五条の三の三十六第一項
特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務
わかりやすく言うと
特定信用情報を集め、包括信用購入あつせん業者や個別信用購入あつせん業者に提供する業務のことです。経済産業大臣は、法人であることなどの要件を満たす者を、申請によりこの業務を行う者として指定することができます。
定義第三十五条の三の三十六第一項第四号・この款及び第三章第三節第三款の中だけ
業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者
わかりやすく言うと
業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役、代表者、管理人やこれらに準ずる者のことです。業務を執行する社員や会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき者も含みます。