If a comprehensive credit purchase intermediary or individual credit purchase intermediary, each of whom is a member has obtained information concerning conduct compromising to the protection of a user, etc., which a seller affiliated with the intermediation of comprehensive credit purchases or service provider affiliated with the intermediation of comprehensive credit purchases (limited to a person that has concluded a contract involving the intermediation of comprehensive credit purchases or brokerage of third-party payments in the intermediation of comprehensive credit purchases with a comprehensive credit purchase intermediary that is a member or with a broker for third-party payments in the intermediation of comprehensive credit purchases that engages in the brokerage of third-party payments in the intermediation of comprehensive credit purchases for a comprehensive credit purchase intermediary that is a member; referred to below as "seller, etc. affiliated with the intermediation of comprehensive credit purchases" in this Article) or a seller affiliated with the intermediation of individual credit purchases or service provider affiliated with the intermediation of individual credit purchases (limited to a person that has concluded a contract for the intermediation of individual credit purchases with an individual credit purchase intermediary that is a member; referred to below as a "seller, etc. affiliated with the intermediation of individual credit purchases" in this Article) engages in, or any information specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry as information about a seller, etc. affiliated with the intermediation of comprehensive credit purchases or a seller, etc. affiliated with the intermediation of individual credit purchases which is necessary to report in order to protect the interests of its users, etc., the member must report this to the certified installment sales association.
会員である包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である包括信用購入あつせん業者又は会員である包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん又は包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した者に限る。以下この条において「包括信用購入あつせん関係販売業者等」という。)又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した者に限る。以下この条において「個別信用購入あつせん関係販売業者等」という。)が行つた利用者等の保護に欠ける行為に関する情報その他利用者等の利益を保護するために必要な包括信用購入あつせん関係販売業者等又は個別信用購入あつせん関係販売業者等に係る情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定割賦販売協会に報告しなければならない。
If a business that has a contract for handling credit card numbers who is a member has obtained information concerning conduct compromising to the proper management of credit card numbers that a seller affiliated with the intermediation of credit card purchase or service provider affiliated with the intermediation of credit card purchase has engaged in, or other information specified by the Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry as necessary for the proper management of credit card numbers, it must report this to the certified installment sales association.
会員であるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、そのクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者が行つたクレジットカード番号等の適切な管理等に支障を及ぼす行為に関する情報その他クレジットカード番号等の適切な管理等のために必要な情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定割賦販売協会に報告しなければならない。
定義第二条第三項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
カードや番号などを利用者に渡し、利用者がそれを使って特定の販売業者などから買い物などをしたとき、業者が販売業者などに代金に当たる額を支払い、契約から二か月を超える先の決まった時期までに、または決まった時期ごとに利用額の合計から計算した額を、利用者から受け取ることです。
定義第二条第四項・法令全体に適用
カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者からあらかじめ定められた時期までに当該金額を受領すること(当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)
わかりやすく言うと
カード等を使わずに、特定の販売業者が売る商品や指定権利、特定の役務提供事業者が提供するサービスについて、業者が代金の全部または一部に相当する額を販売業者などに渡し、後で決められた時期までに購入者などから受け取ることです。契約から二か月以内に受け取るものは除きます。
略称規定第三十条第一項
包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あつせん業者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
包括信用購入あつせんを仕事として行う者のことです。包括信用購入あつせんとは、カードなどで買い物などをした利用者に代わって販売業者などに代金に当たる額を支払い、契約から二か月を超える先の決まった時期までに、または決まった時期ごとに計算した額を利用者から受け取ることです(第二条第三項)。
略称規定第三十条の二の三第五項
包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(特定の包括信用購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は役務提供事業者から役…
わかりやすく言うと
包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんの契約を結んだ役務提供事業者のことです。特定の包括信用購入あつせん業者のために自分の名で代金に当たる額を支払うことを仕事とする者(包括信用購入あつせん関係立替払取次業者)とその契約を結んだ役務提供事業者も含みます。
略称規定第三十条の二の三第五項
包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(特定の包括信用購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は役務提供事業者から役…
わかりやすく言うと
特定の包括信用購入あつせん業者のために、利用者がカードなどを使って買い物などをしたとき、自分の名で販売業者や役務提供事業者に代金や対価に当たる額を支払うことです。ほかの者を通じて支払う場合も含みます。
略称規定第三十条の二の三第五項
包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(特定の包括信用購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は役務提供事業者から役…
わかりやすく言うと
特定の包括信用購入あつせん業者のために、利用者がカードなどを使って買い物などをしたとき、自分の名で販売業者や役務提供事業者に代金や対価に当たる額を支払うこと(包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎ)を仕事として行う者のことです。
略称規定第三十条の二の三第五項
包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(特定の包括信用購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は役務提供事業者から役…
わかりやすく言うと
包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんの契約を結んだ販売業者のことです。特定の包括信用購入あつせん業者のために自分の名で代金に当たる額を支払うことを仕事とする者(包括信用購入あつせん関係立替払取次業者)とその契約を結んだ販売業者も含みます。
略称規定第三十五条の三の二第一項
個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせんを業として行う者のことです。カード等を使わずに、販売業者などが売る商品などの代金に相当する額を販売業者などに渡し、後で購入者などから受け取ることを業とします(契約から二か月以内に受け取るものを除く)。
略称規定第三十五条の三の二第一項
個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせん業者との間で個別信用購入あつせんについての契約を結んでいる役務提供事業者のことです。個別信用購入あつせんとは、カード等を使わずに、業者が代金に相当する額を事業者に渡し、後で客から受け取る仕組みです。
略称規定第三十五条の三の二第一項
個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせん業者との間で個別信用購入あつせんについての契約を結んでいる販売業者のことです。個別信用購入あつせんとは、カード等を使わずに、業者が代金に相当する額を販売業者に渡し、後で客から受け取る仕組みです。
略称規定第三十五条の十六第一項第二号
包括信用購入あつせん又は二月払購入あつせん(以下この項及び第三十五条の十七の二において「クレジットカード等購入あつせん」という。)に係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する販売業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係販売業者」…
わかりやすく言うと
クレジットカード等購入あつせん(包括信用購入あつせんまたは二月払購入あつせん)を利用する提供の方法で、サービスを提供する役務提供事業者のことです。
略称規定第三十五条の十六第一項第二号
包括信用購入あつせん又は二月払購入あつせん(以下この項及び第三十五条の十七の二において「クレジットカード等購入あつせん」という。)に係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する販売業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係販売業者」…
わかりやすく言うと
クレジットカード等購入あつせん(包括信用購入あつせんまたは二月払購入あつせん)を利用する販売の方法で、商品や権利を売る販売業者のことです。
定義第三十五条の十七の五第一項第五号ニ
第三十五条の十七の二の登録を受けた者
わかりやすく言うと
販売業者や役務提供事業者にクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を結ぶことを業とする者として、経済産業省に備える登録簿に登録を受けた者のことです(第三十五条の十七の二)。
定義第三十五条の十七の五第一項第八号
第三十五条の十七の二各号に規定する契約
わかりやすく言うと
クレジットカード等購入あつせんで商品などを売ろうとする販売業者や役務提供事業者に、クレジットカード等購入あつせん業者が利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約で、その業者自身か、特定の業者のために他の者が結ぶものです(第三十五条の十七の二)。
略称規定第三十五条の十七の八第一項
…クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者に関し、クレジットカード番号等の適切な管理又は利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を…
わかりやすく言うと
クレジットカード番号等の漏えい・滅失・毀損の防止などの適切な管理、または利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止のことです。
略称規定第三十五条の十八第一項第一号・この章の中だけ
割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに係る取引(以下この章において「割賦販売等に係る取引」という。)の健全な発達及び利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)…
わかりやすく言うと
割賦販売や包括信用購入あつせんでカード等を受けて商品などを買おうとする利用者(第二条第一項第二号、同条第三項第一号)と、購入者やサービスを受ける者をまとめた呼び名です。
略称規定第三十五条の十八第二項
前項の規定により認定された一般社団法人(以下「認定割賦販売協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
わかりやすく言うと
割賦販売業者などが設立した一般社団法人で、経済産業大臣から認定業務を行う者として認定されたもののことです。取引の公正の確保やクレジットカード番号等の適切な管理などのための規則の制定、会員の調査や指導、利用者等からの苦情の処理などを行います。
略称規定第三十五条の二十第一項・この条の中だけ
会員である包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である包括信用購入あつせん業者又は会員である包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせん業者との間で個別信用購入あつせんについての契約を結んでいる販売業者や役務提供事業者のうち、認定割賦販売協会の会員である個別信用購入あつせん業者と契約を結んでいる者のことです。
略称規定第三十五条の二十第一項・この条の中だけ
会員である包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である包括信用購入あつせん業者又は会員である包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入…
わかりやすく言うと
包括信用購入あつせん関係販売業者や包括信用購入あつせん関係役務提供事業者のうち、認定割賦販売協会の会員である包括信用購入あつせん業者、またはその業者のために立替払取次ぎを行う業者と、包括信用購入あつせんや立替払取次ぎの契約を結んだ者のことです。