A registered comprehensive small amount credit purchase intermediary must periodically make a report to the Minister of Economy, Trade and Industry about the results of calculation of the user purchase amount projected to be affordable and other information specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry, pursuant to the provisions of Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry.
登録少額包括信用購入あつせん業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期的に、利用者支払可能見込額の算定の実績その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
定義第三十条の五の四第一項
最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる額
わかりやすく言うと
最低限度の生活の維持に支障を生じさせずに、利用者が包括信用購入あつせんで買おうとする商品や指定権利の代金、または受けようとするサービスの対価の支払に充てることができると見込まれる額のことです。
略称規定第三十五条の二の三第一項
第三十一条の規定にかかわらず、経済産業省に備える少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録少額包括信用購入あつせん業者」という。)は…
わかりやすく言うと
経済産業省の少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人のことです。第三十一条の登録がなくても、利用者に渡すカード等の極度額(利用できる額の上限)が政令で定める金額以下の包括信用購入あつせんに限って、業として営むことができます。