A seller affiliated with the intermediation of credit card purchase or service provider affiliated with the intermediation of credit card purchase must take necessary measures for prevention of illegal use of credit card numbers by users, in accordance with the standards specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry.
クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者は、経済産業省令で定める基準に従い、利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
定義第三十五条の十六第一項
包括信用購入あつせん業者又は二月払購入あつせんを業とする者(以下「クレジットカード等購入あつせん業者」という。)が、その業務上利用者に付与する第二条第三項第一号の番号、記号その他の符号
わかりやすく言うと
包括信用購入あつせん業者や二月払購入あつせんを業とする者が、業務の中で利用者に付与する番号・記号その他の符号で、それを提示したり知らせたりして特定の販売業者から商品などを買い、または特定の役務提供事業者からサービスを受けることができるもののことです。
略称規定第三十五条の十六第一項第二号
包括信用購入あつせん又は二月払購入あつせん(以下この項及び第三十五条の十七の二において「クレジットカード等購入あつせん」という。)に係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する販売業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係販売業者」…
わかりやすく言うと
クレジットカード等購入あつせん(包括信用購入あつせんまたは二月払購入あつせん)を利用する提供の方法で、サービスを提供する役務提供事業者のことです。
略称規定第三十五条の十六第一項第二号
包括信用購入あつせん又は二月払購入あつせん(以下この項及び第三十五条の十七の二において「クレジットカード等購入あつせん」という。)に係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する販売業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係販売業者」…
わかりやすく言うと
クレジットカード等購入あつせん(包括信用購入あつせんまたは二月払購入あつせん)を利用する販売の方法で、商品や権利を売る販売業者のことです。