When a business that has a contract for handling credit card numbers has discontinued its operations regarding the contract for handling credit card numbers, it must notify the Minister of Economy, Trade and Industry of this without delay.
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
定義第三十五条の十七の五第一項第五号ニ
第三十五条の十七の二の登録を受けた者
わかりやすく言うと
販売業者や役務提供事業者にクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を結ぶことを業とする者として、経済産業省に備える登録簿に登録を受けた者のことです(第三十五条の十七の二)。
定義第三十五条の十七の五第一項第八号
第三十五条の十七の二各号に規定する契約
わかりやすく言うと
クレジットカード等購入あつせんで商品などを売ろうとする販売業者や役務提供事業者に、クレジットカード等購入あつせん業者が利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約で、その業者自身か、特定の業者のために他の者が結ぶものです(第三十五条の十七の二)。