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第三十五条の十七の十一(登録の取消し)

経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

第三十五条の十七の五第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。

不正の手段により第三十五条の十七の二の登録を受けたとき。

経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

前条の規定による命令に違反したとき。

第三十五条の十七の六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

経済産業大臣は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者であつた者に通知しなければならない。

前後の条文と読む