When a registered comprehensive credit purchase intermediary has discontinued operations in the intermediation of comprehensive credit purchases, it must notify the Minister of Economy, Trade and Industry of this without delay.
登録包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんの営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
定義第二条第三項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
カードや番号などを利用者に渡し、利用者がそれを使って特定の販売業者などから買い物などをしたとき、業者が販売業者などに代金に当たる額を支払い、契約から二か月を超える先の決まった時期までに、または決まった時期ごとに利用額の合計から計算した額を、利用者から受け取ることです。
略称規定第三十一条第一項
包括信用購入あつせんは、経済産業省に備える包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録包括信用購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。
わかりやすく言うと
経済産業省の包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人のことです。包括信用購入あつせんを業として営めるのはこの法人だけですが、特別の法律に基づく組合や労働組合など、第三十五条の三の六十第一項第四号の団体は除かれます。