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第二十九条の三(書面の交付)

ローン提携販売業者は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(ローン提携販売の方法により商品若しくは権利を販売し又は役務を提供する場合の価格(保証料その他の手数料を含む。)及びローン提携販売に係る借入金の利息の合計額をいう。)

分割返済金(ローン提携販売に係る各回ごとの借入金の返還分(利息の支払分を含む。)をいう。以下同じ。)の額

分割返済金の返済の時期及び方法

商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

契約の解除に関する事項

所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

ローン提携販売業者は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

購入者又は役務の提供を受ける者の当該ローン提携販売の契約に係る借入金の額

弁済金の返済の方法

商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

契約の解除に関する事項

所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

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