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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和元年七月一日

略

の規定(中並びに及びの改正規定並びにの次に一条を加える改正規定を除く。)及び附則第二十三条第四項の規定

略

次に掲げる規定 令和二年四月一日

略

中の次に一条を加える改正規定

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次に掲げる規定 令和四年四月一日

中並びに及びの改正規定並びに附則第二十三条第一項から第三項までの規定

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