1 条
第一条(施行期日)
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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次に掲げる規定 令和元年七月一日
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第三条の規定(同条中相続税法第十九条の三第一項並びに第二十一条の九第一項及び第四項の改正規定並びに同法第二十三条の次に一条を加える改正規定を除く。)及び附則第二十三条第四項の規定
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次に掲げる規定 令和二年四月一日
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第三条中相続税法第二十三条の次に一条を加える改正規定
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次に掲げる規定 令和四年四月一日
第三条中相続税法第十九条の三第一項並びに第二十一条の九第一項及び第四項の改正規定並びに附則第二十三条第一項から第三項までの規定
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。