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第一条(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで略
五次に掲げる規定 平成二十七年一月一日
イ略
ロ第三条の規定(同条中相続税法第一条の三第二号の改正規定、同法第一条の四第二号の改正規定及び同法第二十一条の四(見出しを含む。)の改正規定を除く。)並びに附則第十条、第十二条及び第十三条の規定